「留学」の在留資格では、原則としてアルバイトはできません。アルバイトをするには、出入国在留管理局に「資格外活動許可」の申請と許可が必要です。
「資格外活動許可(アルバイト許可)」の申請方法
アルバイトをする場合には、本人が出入国在留管理局へ行き、「資格外活動許可」の申請をして許可を受けてください。一度許可を受けていれば、アルバイト先が変っても有効期間中は再申請不要です。
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- ?資格外活動許可申請書
- ?パスポート
- ?在留カード
※申請してから資格外活動許可が下りるまでに、1ヶ月近くかかることがあります。入国管理局の忙しい時期(特に3~5月頃)には、それ以上かかることもあります。
在留期間の更新時の注意
在留期間の更新時に、資格外活動許可も再申請が必要です。また、資格外活動許可申請は在留期間の更新許可申請と同時に行うこともできます。
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勤務時間の上限について
留学生がアルバイトをできるのは週28時間以内と定められています。ただし、長期休業期間に限り、1日8時間まで許可されます。長期休業期間は、学年歴等で確認してください。
許可時間の厳守!
資格外活動許可の許可時間(週28時間)を超えて勤務すると入管法違反となり、警察や入管の取締りの対象となります。その場合、学内の処分対象となり、授業料減免の取消しとなります。また、在留期間更新が認められなかったり、退去強制となる可能性もあります。
禁止されている業種
風俗営業に該当する業種では、清掃?皿洗い等でも勤務できません。
【禁止されている業種の例】
バー、キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店、ゲームセンター、ソープランド、ストリップ店、ラブホテル、個室マッサージ、ホステスがいるスナックやパブ、出張?派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業など。また、一部のガールズバーやメイド喫茶も風俗業に属しています。
休学中はアルバイトは禁止!
資格外活動許可は、「留学」に係る活動を行っていることが要件となっています。そのため、休学中は「留学」に係る活動を行っていないため、資格外活動(アルバイト)は一切認められません。
※休学中は、原則として日本に滞在することができません。